No974・・・専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは、土地や建物などの不動産を売却する際の契約形態である
専任媒介の種類の1つであり、専属専任媒介契約では、売主である依頼者は他の宅地建物取引業者に、
媒介契約や代理契約の依頼をすることができない契約で且つ自分で発見した相手とも
売買や交換の契約をすることができません。
売主である依頼者から、専属専任媒介契約の依頼を受けた宅地建物取引業者には、
下記の項目の義務が発生します。
専属専任媒介契約の依頼を受けた宅地建物取引業者の義務
1.売主である依頼者に媒介契約書面の交付をすること。
2.売却依頼物件の価額等に関する意見を述べる時の根拠を明らかにすること。
3.媒介契約有効期間を3ヵ月以内とすること。
4.売主である依頼者の申出がないと、媒介契約期間の更新はできないこと。
5.売主である依頼者に、1週間に1回以上業務の処理状況を報告すること。
6.媒介契約の日から5日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録すること。
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また、専属専任媒介契約以外の専任媒介の種類には、専任媒介契約があり、
専任媒介契約では、売主である依頼者は他の宅地建物取引業者に媒介契約や代理契約の依頼をすることができず、
専任媒介契約の依頼を受けた宅地建物取引業者には、下記の項目の義務が発生します。
専任媒介契約の依頼を受けた宅地建物取引業者の義務
1.売主である依頼者に媒介契約書面の交付をすること。
2.売却依頼物件の価額等に関する意見を述べる時の根拠を明らかにすること。
3.媒介契約有効期間を3ヵ月以内とすること。
4.売主である依頼者の申出がないと、媒介契約期間の更新はできないこと。
5.売主である依頼者に、2週間に1回以上業務の処理状況を報告すること。
6.媒介契約の日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に物件を登録すること。
尚、不動産の媒介契約には、専任媒介以外では、一般媒介がありますが、
現在は、昔と異なり、宅建業者の集客活動もインターネットが中心であり、
また、買主も、インターネットで、ほとんどの売り物件情報を確認することができるので、
不動産会社による情報格差もほとんどなくなっており、売主が専属専任媒介契約を選択するメリットはほとんどなく、
逆に、専属専任媒介契約を選択してしまうと、あらゆることが不動産仲介会社1社にコントロールされてしまいますので、
専属専任媒介契約を選択するデメリットの方が多いといえ、売主にとっては、一般媒介契約を選択する
メリットの方が多いといえます。
専属専任媒介契約に関連する用語
※不動産流通機構、レインズ、不動産流通標準情報システム
※住宅ローン事前審査、住宅ローン本審査、不動産情報
※親子ローン、親子リレーローン、親子ペアローン
※団体信用生命保険(団信)
※ローン特約(ローン条項)
※住宅ローン保証料
※ゆとり返済(ゆとりローン)、ステップ返済(ステップローン)
※オーバーローン
※住宅ローンつなぎ融資
※手付金、証約手付、違約手付、解約手付
※買換特約、不動産売買契約
※非提携ローン、提携ローン