No462・・・長期預金(長期性預金)
長期預金(長期性預金)とは、満期日が決算日の翌日から1年を超える
場合の預金を処理する資産の勘定科目で、長期預金には、銀行などの
長期定期預金と信託銀行の長期貸付信託などがあり、長期預金は、
バランスシート上では、固定資産の部の投資その他の資産に
分類されています。
この長期預金(長期性預金)口座が、複数の銀行に存在する場合、
日常的な会計処理をする場合は、銀行口座ごとに補助科目を
使用します。
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そして、長期預金(長期性預金)の満期日には、元金と利息が
普通預金口座に振り込まれますが、その振り込まれた利息は
源泉所得税である国税15%と利子割である都道府県民税の
地方税5%の合計20%が課税されて、税引き後の金額が
普通預金口座に振り込まれます。
この長期預金(長期性預金)の利息が振り込まれる際に差引かれた、
源泉所得税である国税と利子割である都道府県民税は、法人税や
法人住民税の前払いであるため、会計処理をする際は、仮払税金として
処理し、決算時に法人税や法人住民税から控除する仕訳をすることになります。
また、会社の資金は、基本的には何時でも支払ができ利息もつく
普通預金に入れておきますが、ある一定期間使用する予定が無い資金が
あり且つ資金繰りにも余裕があれば、その余剰資金を、定期預金や
普通預金よりも、金利が高めに設定されている長期預金(長期性預金)に
することも検討すべきです。
尚、長期預金(長期性預金)の利息は、消費税においては非課税売上に
該当します。