No421・・・役員退職慰労金
役員退職慰労金とは、役員が退職する際に、会社の役員退職慰労金規定に
基づき支給されるもので、一般的に、役員退職慰労金は、役員在任時の役職や
在任期間、そして、役員としての功績を基にした計算式に基づき計算して
支給されます。
この役員退職慰労金は、取締役会のみの決議のみで決定することはできず、
株主総会での決議事項である為、法人税法上の役員退職金の損金算入時期は、
株主総会の決議があった事業年度を原則としますが、実際に支給した日の
事業年度で損金算入することも認められています。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
ちなみに、会社法の役員とは、取締役、監査役、会計参与のことです。
尚、一般的な役員退職慰労金の計算式は下記計算式となります。
役員退職慰労金=最終報酬月額×役員在任年数×功績倍率
この役員退職慰労金の計算式で利用されている功績倍率とは、役員の
退職慰労金算定にあたり使用される倍率のことで、功績倍率は、会社毎に
役員退職慰労金規定に、社長5倍、専務3倍、常務2倍などと役職毎に
規定されています。
ちなみに、役員退職慰労引当金への繰入額である役員退職慰労引当金繰入額は、
販売費及び一般管理費に計上しても、法人税法上は損金に算入されません。
また、執行役員は、会社法上の取締役に該当しないため、執行役員に退職慰労金を
支給する場合は、役員退職退職慰労金規定に基づき支給するのではなく、従業員の
退職金規定か、自社で執行役員の退職金規定を定め整備していれば、その規定に
基づき支給することになります。
尚、役員退職慰労金は、役員退職金と呼ばれることもありますが、実質的な
支給基準が、役員在任時の役職や在任期間、役員としての功績を基に
支給されていれば、名称が仮に違っていても同じ性質のものであると判断できます。