No1638・・・特別取締役
特別取締役とは、取締役会の決議事項である重要財産の処分及び譲り受けと多額の借財に
ついての決議権限を持つ取締役のことです。
この特別取締役を選定する為には、取締役の数が6人以上で、
取締役のうち1人以上が社外取締役であることが条件となっており、特別取締役3名以上の過半数の賛成で、
重要財産の処分及び譲り受けと多額の借財についての決議をすることができます。
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特別取締役に関連する用語
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