No745・・・有価証券届出書
有価証券届出書とは、発行総額が1億円以上の有価証券の募集又は売出しを
する場合に、金融商品取引法に基づき、有価証券の発行者が内閣総理大臣に
提出する届出書のことで、有価証券届出書は、有価証券報告書等と同じ、
法廷開示書類です。
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この有価証券届出書の提出義務は、有価証券募集又は売出しの勧誘を
50名以上にし、発行総額が1億円以上の有価証券の募集又は売出しを
する場合であり、発行総額が1千万円超1億円未満の募集又は売出しの
場合は、有価証券通知書を提出することになります。
また、有価証券届出書の記載事項には、募集又は売出しに係る条件や会社情報などで
構成されており、有価証券届出書の様式が組込方式の場合は、募集又は売出しに係る
条件の項目を除けば、有価証券報告書の内容とほぼ同じです。
そして、有価証券届出書の効力発生日は、原則として、内閣総理大臣が、有価証券届出書を
受理した日から、15日を経過した日に効力が発生することになります。
尚、有価証券届出書の様式には、組込方式と参照方式があり、組込方式とは、
有価証券届出書に、有価証券報告書を組み込んだ方式であり、参照方式とは、
企業情報については、有価証券報告書を参照せよと記載された方式です。