No1291・・・司法書士法
司法書士法とは、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、
登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、
国民の権利の保護に寄与することを目的とする法律です。
この司法書士法に規定されている司法書士の業務は、他人の依頼を受けて行う次の事務です。
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司法書士の業務
■登記又は供託に関する手続について代理すること。
■法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録を作成すること。
■法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
■裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続において法務局若しくは地方法務局に
提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。
■上記の各事務について相談に応ずること。
■簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、
再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
■民事訴訟法の規定による手続であって、訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に
定める額を超えないもの。
■民事訴訟法第二百七十五条 の規定による和解の手続又は同法第七編 の規定による支払督促の手続であって、
請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの。
■民事訴訟法第二編第四章第七節 の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法の規定による
手続であって、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの。
■民事調停法の規定による手続であって、調停を求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に
定める額を超えないもの。
■民事執行法第二章第二節第四款第二目 の規定による少額訴訟債権執行の手続であって、
請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないもの。
■民事に関する紛争であって紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を
超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解について代理すること。
■筆界特定の手続であつて対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の
二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を
乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号 に定める額を超えないものについて、相談に応じ、
又は代理すること。
尚、司法書士法には、司法書士となる資格を得る為の規定があり、その規定は、司法書士試験に合格するか、
裁判所事務官、裁判所書記官、法務事務官若しくは検察事務官としてその職務に従事した期間が
通算して十年以上になる者又はこれと同等以上の法律に関する知識及び実務の経験を有する者であって、
法務大臣から司法書士法に規定されている業務を行うのに必要な知識及び能力を有すると認められた場合です。