No1350・・・特定商取引に関する法律
特定商取引に関する法律とは、特定商取引である、訪問販売、通信販売及び
電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引並びに
業務提供誘引販売取引を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を
図ることにより、購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、
国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律です。
この特定商取引に関する法律における訪問販売とは、販売業者又は役務の提供の事業を営む者が
営業所等以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う商品若しくは
指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して
行う役務の提供をすることです。
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また、特定商取引に関する法律における電話勧誘販売とは、販売業者又は役務提供事業者が、
電話をかけ又は政令で定める方法により電話をかけさせ、その電話において行う売買契約又は
役務提供契約の締結についての勧誘により、その相手方から当該売買契約の申込みを郵便等により受け、
若しくは電話勧誘顧客と当該売買契約を郵便等により締結して行う商品若しくは指定権利の販売又は
電話勧誘顧客から当該役務提供契約の申込みを郵便等により受け、若しくは電話勧誘顧客と
当該役務提供契約を郵便等により締結して行う役務の提供をすることです。
尚、特定商取引に関する法律における通信販売とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の
主務省令で定める方法により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは
指定権利の販売又は役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないもののことです。