No1305・・・税理士法
税理士法とは、税理士に関することを規定した法律のことで、税理士法に規定されている
税理士の使命としては、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、
申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された
納税義務の適正な実現を図ることです。
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この税理士法に規定されている税理士業務には下記の様な業務があります。
税理士法に規定されている税理士業務
■税務代理に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て。
■税務書類の作成で財務省令で定めるものを作成すること。
■税務相談の計算に関する事項について相談に応ずること。
■税理士は、税理士の名称を用いて、他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、
会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うこと。
■税理士が他の税理士又は税理士法人の補助者とし税理士法に規定されている業務に従事すること。
尚、税理士法には、税理士となる資格を得る為の規定があり、税理士の資格を得る為には、
税理士試験に合格するか、試験科目の全部について税理士試験を免除されるか、
弁護士か公認会計士の資格がある人などの条件が規定されています。