No1239・・・建築士法
建築士法とは、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、
その業務の適正をはかり、建築物の質の向上に寄与させることを目的とする法律のことで、
平成17年に起きた構造計算書偽装問題により建築士法が一部改正されました。
改正された建築士法は、構造計算書偽装問題での課題を解決し、建築士に対する信頼を回復することを
目的とし、その主な改正ポイントとしては下記の通りです。
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建築士法の主な改正ポイント
■建築士に対して3年ごとの定期講習の受講が義務づけられたこと。
■建築士試験の受験資格の見直し。
■新しい資格者制度である構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の
専門分野に対応したが設けられたこと。
■建築士が、契約前に、施主に対して重要事項説明を行うことが義務づけられたこと。
■建築物の種類や規模等に応じて業務報酬基準が見直されたこと。
■建築士事務所協会が建築士法に位置づけられたこと。
尚、建築士法における建築士には、一級建築士、二級建築士、木造建築士がありますが、
一級建築士は、国土交通大臣から免許を受け、二級建築士と木造建築士は、都道府県知事から
免許を受けることになります。
建築士法に関連する用語
※建築基準法、建物
※建築確認申請、建築確認