No1097・・・建築確認
建築確認とは、一戸建てやマンションなどの建物を建築する場合に、
その建築計画が建築基準法に基づいているかを管轄の地方公共団体が着工前に審査することであり、
小規模な増築等を除き建築確認が不要となることはありません。
この建築確認を受ける為には、建築主が管轄の地方公共団体に建築確認申請をすることになりますが、
建築確認の審査を受けて規定に適合していることが確認された時に、確認済証の交付を受けることができます。
ちなみに、建築確認申請の必要書類としては下記の通りです。
建築確認申請の必要書類
■確認申請書
■建築計画概要書
■委任状(代理者による申請の場合のみ)
■建築士免許証の写し
■構造計算書
■建築工事届け
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
また、建築確認申請費用の相場としては、延床面積が100uから200uの建物の場合を例にすると、
管轄の地方公共団体に支払う建築確認申請手数料が14000円で、建築士に支払う手数料が
20万円前後となっています。
そして、建築確認申請に要する期間としては、建築基準法にて、木造2階建て住宅では7日以内、
構造計算が必要な鉄骨造・鉄筋コンクリート造などの場合は35日以内に確認済証を
発行するように規定されています。
また、建築確認申請が不要なケースとしては、防火地域や準防火地域でない地域に
10u未満の建物を建築する場合があります。
尚、元建築士の姉歯秀次氏や分譲マンションの開発販売を行っていたヒューザーなどによる
耐震強度偽装事件が原因となって建築確認申請が改正されましたが、建築確認申請が改正された直後には、
確認申請業務に大幅な遅延が生じて建物の着工件数が大幅に減少して経済にマイナスの影響を
与える結果となりました。
ちなみに、建築確認を行う地方公共団体を特定行政庁といいますが、特定行政庁では、
建築基準適合判定資格者資格を有する職員が建築確認を行っています。
建築確認に関連する用語
※地積測量図、実測図
※土地家屋調査士法、土地家屋調査士
※路線価、不動産
※建築士法