No1283・・・不動産の鑑定評価に関する法律
不動産の鑑定評価に関する法律とは、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び
不動産鑑定業について必要な事項を定め、土地や建物等の適正な価格の形成に資することを
目的とする法律です。
この不動産の鑑定評価に関する法律に定められている不動産鑑定士の業務は、
不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の客観的価値に作用する諸要因に関して調査若しくは分析を行い、
又は不動産の利用、取引若しくは投資に関する相談に応じることと規定されています。
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尚、不動産の鑑定評価に関する法律には、鑑定評価書等に関する規定もあり、その規定には、
不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価の依頼者に、鑑定評価額その他国土交通省令で定める事項を
記載した鑑定評価書を交付する必要があり、鑑定評価書には、その不動産の鑑定評価に関与した
不動産鑑定士がその資格を表示して署名押印しなければならず、不動産鑑定業者は、
国土交通省令で定めるところにより、鑑定評価書の写しその他の書類を保存しなければならないと
定められています。