No1294・・・登記識別情報
登記識別情報とは、従来の権利証(登記済証)の代わり法務局から交付される、
不動産所有者であることを証明する為のパスワードのような12桁の英数字を
組み合わせた情報のことで、登記識別情報は、不動産毎や所有者毎に交付されることになります。
この登記識別情報は、登記完了後に、登記識別情報通知に印刷されて交付されますが、
登記識別情報通知に印刷された登記識別情報には、剥がすと痕跡が残る目隠しシールが貼られていますが、
この目隠しシールは、次に登記をすることがあるまでは、剥がさず、そのままの状態にしておくべきです。
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また、目隠しシールが剥がされて登記識別情報が見られた痕跡がある場合は、
登記識別情報を無効にする処置をするべきでしょう。
尚、登記識別情報を紛失した場合も、権利証と同様に再通知や再発行はされませんので、
登記識別情報を紛失した場合は、事前通知制度を利用することになります。
ちなみに、事前通知制度とは、所有権移転登記をする際に、登記識別情報を紛失していた場合は、
所有権移転登記の申請後、申請人の住所へ、登記申請していますかという事前通知を、
本人限定受取郵便を発送し、申請人がこの通知書に実印を押し、その通知書を法務局に届けた時点で、
所有権移転登記が進められるという制度で、保証書制度に代わる新たな制度です。