No1057・・・権利証
権利証とは、土地や建物の不動産を売買した際に必要な所有権移転登記が完了していることを
証明する書面のことであり、権利証の正式名称は、登記済証で、平成17年3月の不動産登記法改正により、
権利証は廃止となりました。
この権利証は、一戸建てやマンションなどの不動産の所有権を証明する唯一のものと
思われている場合がありますが、仮に、ある不動産の権利証を持っていたとしても、
そのことで不動産の所有権を持っていることにはなりませんので、もし、権利証を紛失していたり、
権利証を盗まれたとしても、不動産の所有権を失うことにはなりません。
また、平成17年3月の不動産登記法改正により権利証が廃止されて、不動産の所有権移転登記が完了したら、
登記識別情報が通知されるようになっており、登記識別情報とは、法務局が12桁の英数字を組み合わせて
発行するパスワードのようなものです。
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そして、不動産を売却した際には、所有権移転登記をする必要がありますが、
平成17年3月の不動産登記法が改正される前は、所有権移転登記をする際には、
売り主の場合は、売り主であることを示す本人確認資料として権利証が必要で、
もし、不動産を売却する際に、権利証を紛失していたとしても、権利証は再発行されませんので、
保証書を作成することで、不動産の売却が可能でしたが、現在は、保証書制度は廃止され、
事前通知制度が導入されています。
尚、現在保有している権利証の効力は法改正後も有効なので、権利証を保管しておく必要はありますが、
権利証は、不動産の所有権を証明するものではありませんので、銀行の貸金庫などに厳重に
権利証を保管する必要はないでしょう。
ちなみに、登記識別情報を紛失した場合も、権利証と同様に再通知や再発行はされませんので、
登記識別情報を紛失した場合は、事前通知制度を利用することになりますが、事前通知制度とは、
所有権移転登記をする際に、登記識別情報を紛失していた場合は、所有権移転登記の申請後、
申請人の住所へ、登記申請していますかという事前通知を、本人限定受取郵便を発送し、
申請人がこの通知書に実印を押し、その通知書を法務局に届けた時点で、
所有権移転登記が進められるという制度です。
権利証に関連する用語
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※狭小住宅
※区分所有権