No1295・・・事前通知制度
事前通知制度とは、所有権移転登記をする際に、登記識別情報を紛失していた場合は、
所有権移転登記の申請後、申請人の住所へ、登記申請していますかという事前通知を、
本人限定受取郵便を発送し、申請人がこの通知書に実印を押し、その通知書を法務局に届けた時点で、
所有権移転登記が進められるという制度です。
この事前通知制度は、従来の権利証(登記済証)が廃止されて登記識別情報に変更されたことによって、
それに合わせて保証書制度も廃止されたことにより、保証書制度の代わりとして新たに導入されています。
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そして、事前通知制度と保証書制度の違いとしては、保証書の添付が省かれたことと、
利用される郵便が、本人限定受取郵便になったことで、本人限定受取郵便とは、郵便局から本人に通知書が送られて、
本人が郵便局の窓口で免許証等の自分の身分を証明する物を提示することで受け取る郵便のことです。
ちなみに、保証書制度とは、不動産の所有者が権利証を紛失した場合に、
保証人(登記を受けたことのある人)2人が、不動産の所有者である登記申請人は、
申請する不動産の所有者であることの保証をしたことが記載されている書面を法務局に提出して、
法務局が、登記申請人の住所にハガキを送付し、登記申請人が送られてきたハガキに実印を押して、
ハガキが法務局に届けられた時点で、所有権移転登記が進められるという制度でした。
尚、保証書制度は、制度を悪用した不正登記申請事案があるなどの不正があり問題点も多かったことが、
事前通知制度が導入された以外の、この制度が廃止されたもう一つの理由といえます。