No1332・・・銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律とは、銀行等の業務の公共性及び
銀行等をめぐる諸情勢の著しい変化にかんがみ、銀行等の業務の健全な運営を確保するため、
当分の間、銀行等による株式等の保有を制限するとともに、銀行等による対象株式等の処分の円滑を図り、
あわせて銀行等と銀行等以外の会社とが相互にその発行する株式を保有する関係を解消することに
資する場合における当該会社による当該銀行等の株式の処分の円滑を図り、
国民経済の健全な発展に資することを目的とする法律です。
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この銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に定められている銀行等とは、下記の金融機関のことです。
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に定められている銀行等
■銀行法に規定する銀行
■長期信用銀行法に規定する長期信用銀行
■農林中央金庫
■全国を地区とする信用金庫連合会
また、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律で定められている銀行等による株式等の保有の制限の内容は、
銀行等及びその子会社等は、当分の間、株式その他これに準ずるものとして主務省令で定めるもの
については、主務省令で定めるところにより合算して、当該銀行等及びその子会社等に係る自己資本に
相当する額として主務省令で定めるところにより計算した額を超える額の株式等を保有してはならないと
定められています。
尚、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律には、銀行等保有株式取得機構に関する規定もあります。
銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律に関連する用語
※銀行業セクター