No1356・・・商品先物取引法
商品先物取引法とは、商品取引所の組織、商品市場における取引の管理等について定め、
その健全な運営を確保するとともに、商品先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保すること等により、
商品の価格の形成及び売買その他の取引並びに商品市場における取引等の受託等を公正にするとともに、
商品の生産及び流通を円滑にし、国民経済の健全な発展及び商品市場における取引等の受託等における
委託者等の保護に資することを目的とする法律です。
この商品先物取引法における商品には、下記が該当します。
商品先物取引法における商品
■農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、
飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの。
■鉱業法に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又は精製することにより得られる物品
■上記の他、国民経済上重要な原料又は材料であって、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する
取引の対象とされる蓋然性が高いものとして政令で定める物品。
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また、商品先物取引法における商品指数とは、二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、
一の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の
商品たる物品の価格に基づいて算出された数値をいいいます。
尚、商品先物取引法における先物取引とは、商品取引所の定める基準及び方法に従って、
商品市場において行われる下記の様な取引のことです。
商品先物取引法における先物取引
■当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であって、
当該売買の目的物となっている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によって決済することができる取引。
■約定価格と現実価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引。
■当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の
数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引。
■当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利である
オプションを相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引。
商品先物取引法に関連する用語
※WTI原油
※CRB指数
※オプション取引、デリバティブ取引
※金融派生商品