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Ogata Investment 株式会社は、経営財務・予算作成コンサルティングを専門とする会社です。

買換え特例

買換え特例<経営者の為の用語集其の二経営財務情報








No2005・・・買換え特例


買換え特例とは、居住用財産であるマイホームに10年以上住んでいるなどの一定条件を満たした場合、

そのマイホームを売却することで譲渡所得が発生した時に、一定期間内に新しいマイホームを購入する場合に限り、

課税が将来に繰り延べられる制度です。


買換え特例の正式名称は、特定の居住用財産の買換え特例です。


この買換え特例は、マイホームを売却した価格が、マイホームを購入した価格よりも高い場合に、

節税目的で検討をする制度なので、マイホームの売却価格がマイホームの購入価格よりも安い場合は、

利益も発生しないわけなので、買換え特例を検討をする必要もないわけです。






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また、買換え特例は、マイホームを売却した時の特例といえる制度ですが、買換え特例以外にも、

マイホームを売却した場合の特例はあり、その他の特例としては、居住用財産の3000万円の特別控除

居住用財産を10年超所有していた場合の軽減税率があります。


これらの特例には、住宅ローン減税を適用を受けている場合や、 マイホームを売却する相手が、

家族等の身内である場合などの条件に該当する場合は、マイホームを売却した時の特例を

受けることができませんので注意が必要です。


そして、マイホームを売却した時に損が出た場合の税制上の特例には、

譲渡損失の損益通算の特例と譲渡損失の繰越控除の特例があり、これら特例の適用要件には、

新しく居住用の延床面積50平方メートル以上の家を購入していること、

償還期間10年以上の住宅ローンがあることなどがあり、この特例が適用除外都なるケースには、

売却した年の前年や前々年に、居住用財産の3000万円の特別控除を受けている場合や、

合計所得金額が3000万円を超えている場合などがあります。







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