No2006・・・特定の居住用財産の買換え特例
特定の居住用財産の買換え特例とは、居住用財産であるマイホームに10年以上住んでいるなどの
一定条件を満たした場合、そのマイホームを売却することで譲渡所得が発生した時に、
一定期間内に新しいマイホームを購入する場合に限り、課税が将来に繰り延べられる制度です。
特定の居住用財産の買換え特例は、一般的に、買換え特例と略して呼ばれています。
この特定の居住用財産の買換え特例は、マイホームを売却した価格が、マイホームを購入した価格よりも
高い場合に、節税目的で検討をする制度なので、マイホームの売却価格がマイホームの購入価格よりも
安い場合は、利益も発生しないわけなので、特定の居住用財産の買換え特例を検討をする必要もないわけです。
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また、特定の居住用財産の買換え特例は、マイホームを売却した時の特例といえる制度ですが、
特定の居住用財産の買換え特例以外にも、マイホームを売却した場合の特例はあり、その他の特例としては、
居住用財産の3000万円の特別控除 居住用財産を10年超所有していた場合の軽減税率があります。
これらの特例には、住宅ローン減税を適用を受けている場合や、 マイホームを売却する相手が、
家族等の身内である場合などの条件に該当する場合は、マイホームを売却した時の特例を
受けることができませんので注意が必要です。
そして、マイホームを売却した時に損が出た場合の税制上の特例には、
譲渡損失の損益通算の特例と譲渡損失の繰越控除の特例があり、これら特例の適用要件には、
新しく居住用の延床面積50平方メートル以上の家を購入していること、
償還期間10年以上の住宅ローンがあることなどがあり、この特例が適用除外都なるケースには、
売却した年の前年や前々年に、居住用財産の3000万円の特別控除を受けている場合や、
合計所得金額が3000万円を超えている場合などがあります。