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買換えの特例

買換えの特例<経営者の為の用語集経営財務情報








No989・・・買換えの特例


買換えの特例とは、居住用財産を譲渡して、譲渡した翌年12月31日までに新たに居住用財産を

取得した場合に、一定条件を満たしている場合は、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることが

できる制度で、買換えの特例を利用する際は、3000万円の特別控除を利用した場合のメリットを

比較して検討する必要があります。


この買換えの特例は、居住用財産である土地建物などの不動産を売却して利益が発生した場合に

利用する制度ですが、この買換えの特例や3000万円の特別控除を利用した場合は、

新しいマイホームの住宅ローン減税を受けることができませんので、

買換えの特例などを利用する場合のメリットと、買換えの特例などを利用しない場合のデメリットを

比較して決定する必要があります。






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また、買換えの特例を受けるための主な適用要件としては下記のような項目があります。


買換えの特例を受けるための主な適用要件

■自分が住んでいた自宅を売ること。
■以前に住んでいた自宅等の場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日迄に売ること。
■自宅の売却代金が2億円以下であること。
■居住期間が10年以上あること。
■買い換える建物の床面積が50平方メートル以上、買い換える土地面積が
500平方メートル以下であること。


尚、居住用財産を売却して利益が発生した場合に、買換えの特例などを利用しなければ、

自宅の売却益に対して税金が発生しますが、その税金には、自営業の方の場合は、

所得税、住民税、国民健康保険料がありますので注意が必要です。







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