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被災者生活再建支援法

被災者生活再建支援法<経営者の為の用語集経営財務情報








No1344・・・被災者生活再建支援法


被災者生活再建支援法とは、自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、

都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための

措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、住民の生活の安定と被災地の速やかな

復興に資することを目的とする法律です。


この被災者生活再建支援法において自然災害とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、

噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害のことです。






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また、被災者生活再建支援法において被災世帯とは、政令で定める自然災害により被害を受けた世帯で、

自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯や自然災害によりその居住する住宅が半壊し、

又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、

当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに

準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯等のことです。


尚、被災者生活再建支援法においては、被災者生活再建支援金の支給についての規定もあり、

都道府県は、当該都道府県の区域内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、

被災者生活再建支援金の支給を行い、支給基準は下記の通りです。


被災者生活再建支援金の支給基準

被災世帯の世帯主に対する支援金の額は、百万円か、大規模半壊世帯の場合は、五十万円で、
当該被災世帯が下記の項目に該当する世帯であるときは、下記に定める金額を加えた額となっています。

・その居住する住宅を建設し、又は購入する世帯には二百万円
・その居住する住宅を補修する世帯には百万円
・その居住する住宅を賃借する世帯には五十万円



被災者生活再建支援法に関連する用語

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