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地震保険に関する法律

地震保険に関する法律<経営者の為の用語集経営財務情報








No1335・・・地震保険に関する法律


地震保険に関する法律とは、保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険することにより、

損害保険である地震保険の普及を図り、地震等による被災者の生活の安定に寄与することを

目的とする法律です。


この地震保険に関する法律における保険会社等とは、保険業法の損害保険業免許若しくは

外国損害保険業免許を受けた者若しくは他の法律に基づき火災に係る共済事業を行う法人で

財務大臣が指定したものです。






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また、地震保険に関する法律における地震保険契約とは、下記の要件を備える損害保険契約のことです。


地震保険契約の要件

居住の用に供する建物又は生活用動産のみを保険の目的とすること。

地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による
損害を政令で定める金額によりてん補すること。

特定の損害保険契約に附帯して締結されること。

附帯される損害保険契約の保険金額の30%以上50%以下の額に相当する金額を保険金額とすること。


尚、地震保険に関する法律における政府の再保険は、政府は、地震保険契約によって保険会社等が負う

保険責任を再保険する保険会社等を相手方として、再保険契約を締結することができ、再保険契約は、

契約の相手方ごとに、一回の地震等によりその相手方に係るすべての地震保険契約によつて支払われるべき

保険金の合計額が政令で定める金額をこえる場合に、そのこえる金額につき政令で定める区分ごとの割合により

支払うべきことを約するものとし、一回の地震等により政府が支払うべき再保険金の総額は、

毎年度、国会の議決を経た金額をこえない範囲内のものでなければならないと定められています。


ちなみに、七十二時間以内に生じた二以上の地震等は、一括して一回の地震等とみなし、

被災地域が全く重複しない場合には、この限りでないと規定されています。



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地震火災費用保険金
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