No2549・・・耐震診断割引
耐震診断割引とは、地震保険に加入する際に、保険の対象となる建物が
旧耐震基準(旧耐震設計基準)の建物に該当する場合でも、建物の耐震診断を受けて、
建築基準法の新耐震設計基準(新耐震基準)を満たしていると診断された場合に
地震保険料が割引されることです。
この耐震診断割引を適用する為に必要な確認資料としては、耐震診断等の結果に基づく
減税措置適用の証明書、地方公共団体か建築士等が、耐震診断の結果が国土交通省の定めた
基準に適合していることを証明した書類などを用意しておく必要があります。
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ちなみに、旧耐震基準とは、建物が最低限度の耐震能力を備えていることを保証している
1981年(昭和56年)6月1日に改正される前の建築基準法に定められている旧い耐震基準のことです。
尚、耐震診断割引以外の地震保険に関する用語は下記の通りです。
地震保険に関する用語
・地震保険に関する法律
・火災保険
・建築年割引
・耐震等級割引
・免震建築物割引
・地震保険料控除
・地震火災費用保険金
・地震火災特約
・地震拡張担保特約
・地震危険担保特約