No1341・・・預金保険法
預金保険法とは、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、
金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、
金融機関の破綻の処理に関し、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、
金融整理管財人による管理、破綻金融機関の業務承継及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、
信用秩序の維持に資することを目的とする法律です。
この預金保険法の運用に当たっては、金融機関の自主性を尊重するよう配慮しなければならないと
規定されています。
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また、預金保険法における金融機関とは下記の金融機関の事です。
預金保険法における金融機関
■銀行法に規定する銀行。
■長期信用銀行法に規定する長期信用銀行。
■信用金庫
■信用協同組合
■労働金庫
■信用金庫連合会
■中小企業等協同組合法の事業を行う協同組合連合会。
■労働金庫連合会
■株式会社商工組合中央金庫
そして、預金保険法における預金等とは、下記の項目です。
預金保険法における預金等
■預金(普通預金・定期預金)
■定期積金
■銀行法に規定する掛金
■金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託・
貸付信託に係る信託契約により受け入れた金銭
■長期信用銀行法第八条 の規定による長期信用銀行債及び金融機関の合併及び転換に関する
法律の規定による特定社債の発行により払込みを受けた金銭
尚、預金保険法における預金者等とは、預金者その他の預金等に係る債権者のことで、
預金保険法における破綻金融機関とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻しを
停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関のことです。
預金保険法に関連する用語
※銀行業セクター
※金銭信託、株式、債券