No1348・・・金銭信託
金銭信託とは、信託銀行が多数の委託者と信託契約をすることで集めた多数の金銭を
株式や債券などの金融商品に投資をする方法で運用し、そこから生じた運用収益を委託者である投資家に
分配する金融商品で、金銭信託はヒットが代名詞となっており、金銭信託は、預金保険法の対象外です。
ちなみに、金銭信託と貸付信託の違いとしては、投資家から集めた資金を、貸し付けや手形割引で運用するか、
株式や債券などの金融商品に投資をして運用するかの、運用方法による違いです。
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この金銭信託の種類には、運用方法を委託者が具体的に指示する特定金銭信託、
運用方法の種類だけを指示する指定金銭信託、何も指示しない無指定の金銭信託があり、
1980年代のバブル期には、企業が有り余った資金の運用先に、様々なメリットがあった特定金銭信託を
利用していたので、特定金銭信託が一大ブームとなり、株式や不動産価格を引き上げた
要因にもなりました。
尚、金銭信託と投資信託の違いとしては、信託銀行が運用し販売するのが金銭信託で、
投資信託委託会社が運用し販売するのが投資信託です。
金銭信託に関連する用語
※貸付信託法
※投資信託、株式、債券、不動産
※J-REIT(REIT)、不動産投資信託
※ETF、日経平均株価、WTI原油
※預金保険法