No1320・・・貸付信託法
貸付信託法とは、貸付信託の受益権を受益証券に化体するとともに、受益者の保護を図ることにより、
一般投資者による投資を容易にし、国民経済の健全な発展に必要な分野に対する長期資金の円滑な
供給に資することを目的とする法律です。
この貸付信託法において貸付信託とは、一個の信託約款に基いて、受託者が多数の委託者との間に
締結する信託契約により受け入れた金銭を、主として貸付又は手形割引の方法により、
合同して運用する金銭信託のことで、当該信託契約に係る受益権を受益証券によって
表示するものと定義されています。
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また、貸付信託法において受益証券とは、貸付信託に係る信託契約に基く受益権を表示する証券であって、
受託者がこの法律の規定により発行するものと規定されています。
尚、貸付信託法において信託会社等は、貸付信託に係る信託契約を締結しようとするときは、
下記の事項を公告する必要があります。
貸付信託に係る信託契約の公告事項
■信託会社等の商号又は名称
■信託の目的
■信託契約の取扱期間
■各受益証券の券面金額
■収益の計算の時期
■元本の償還期限
貸付信託法に関連する用語
※貸付信託
※投資信託、株式、債券、不動産
※J-REIT(REIT)、不動産投資信託
※ETF、日経平均株価、WTI原油
※金銭信託、株式、債券