No1246・・・住生活基本法
住生活基本法とは、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、
基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務を明らかにするとともに、
基本理念の実現を図るための基本的施策、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、
住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、
国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを
目的とする法律です。
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この住生活基本法の基本理念は下記の通りです。
住生活基本法の基本理念
■現在及び将来における国民の住生活の基盤となる良質な住宅の供給等を図ること。
■良好な居住環境の形成。
■居住のために住宅を購入する者等の利益の擁護及び増進。
■居住の安定の確保。
尚、住生活基本法に対する国及び地方公共団体の責務としては、基本理念である住生活の安定の確保及び
向上の促進に関する施策を策定・実施する責務を有しており、国は、基本理念にのっとり、住宅の品質又は
性能の維持及び向上に資する技術に関する研究開発を促進するとともに、住宅の建設における木材の
使用に関する伝統的な技術の継承及び向上を図るため、これらの技術に関する情報の収集及び
提供その他必要な措置を講ずるものとし、国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、
住生活の安定の確保及び向上の促進に関し、国民の理解を深め且つその協力を得るよう努めることとされています。
住生活基本法に関連する用語
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※サスティナブル住宅
※スケルトンマンション(スケルトン分譲・SI住宅) 、コーポラティブハウス
※バリアフリー住宅
※長期優良住宅、長期優良住宅法の
※狭小住宅
※建築条件付土地、建築条件付売地