No1362・・・健康保険法
健康保険法とは、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及び
その被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上に
寄与することを目的とする法律です。
この健康保険法の基本的理念としては、健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなす
ものであることにかんがみ、高齢化の進展、疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、
その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せて
その在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、
給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、
実施されなければならないと定められています。
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また、 健康保険法における被保険者とは、適用事業所に使用される者及び任意継続被保険者のことで、
健康保険法における日雇特例被保険者とは、適用事業所に使用される日雇労働者のことであり、
健康保険法における適用事業所とは、常時五人以上の従業員を使用し、健康保険法で指定された
事業の事業所です。
尚、健康保険法における日雇労働者とは、下記のいずれかに該当する者です。
健康保険法における日雇労働者
■臨時に使用される者であって、一月を超え日々雇い入れられる者
■臨時に使用される者であって、二月以内の期間を定めて使用される者
■季節的業務に継続して四ヵ月以内使用される者
■臨時的事業の継続して六ヵ月以内事業所に使用される者
健康保険法に関連する用語
※法定福利費、費用
※401K
※代行返上
※国民健康保険法
※厚生年金保険法
※国民年金法
※確定拠出年金法
※確定給付企業年金法