No277・・・法定福利費
法定福利費とは、役員や従業員に対する会社が負担すべき
各種社会保険料等を処理する費用の勘定科目で、法定福利費は、
消費税の仕入税額控除の対象にはならず、給与に占める
法定福利費の割合は、約12%〜13%ぐらいになります。
この法定福利費は、保険料率に従い算定されることになります。
次に、法定福利費に含まれるものとしては下記の通りです。
@健康保険料の事業主負担分
A厚生年金保険料の事業主負担分
B介護保険料の事業主負担分
C児童手当拠出金の事業主負担分
D厚生年金基金掛金の事業主負担分
E雇用保険料の事業主負担分
F労働者災害補償保険料の事業主負担分
G雇用保険・労働保険の保険料の概算支払額
上記の法定福利費の保険料率は、法律により定められています。
ちなみに、法定福利費には、生命保険や損害保険の保険料を含めることはありません。
※全産業人件費率データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の人件費率データ)
・全産業人件費率
・製造業人件費率
・非製造業人件費率
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この法定福利費に含まれる各種社会保険の事業主負担割合は下記の通りです。
@健康保険料・・・事業主負担は半分
A厚生年金保険料・・・事業主負担は半分
B介護保険料・・・事業主負担は半分
C児童手当拠出金・・・事業主負担は全額
D厚生年金基金掛金・・・事業主負担は全額
E雇用保険料・・・事業主負担は一般の事業は1000分の9
F労働者災害補償保険料・・・事業主負担は全額
また、法定福利費の勘定科目には、各種社会保険料以外の
福利厚生費などの内容のものを含めない方が、消費税の計算を
する際や予算作成をする際などの管理面において効率的に
処理することが出来ます。
尚、法定福利費は人件費に含まれるもので、資金繰りの際も法定福利費は、
考慮すべきものであり、法定福利費の予算を作成する際は、既存の役員や
従業員の場合は、それぞれの実際の法定福利費の金額を適用し、新入社員等の
場合は、想定給与に法定福利費の概算割合を乗じた金額などを適用します。
ちなみに、法定福利費である社会保険料の延滞金は、損金に算入することができます。
※法定福利費の仕訳例は下記の通りです。
例・・・社会保険料1000(うち預り社会保険料400)が普通預金から引き落とされた場合。
(借方) | (貸方) | ||
法定福利費 | 600 | 普通預金 | 1000 |
預り金 | 400 |
■法定福利費に関する項目
・法定福利費と福利厚生費の違いは、法定福利費は、法律に基づく会社の負担となる費用のことで、
福利厚生費は、法律に基づかない、従業員の為に支出する費用です。
・賞与の法定福利費は、健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料毎に
定められた保険料率に基づいて算定することになり、全国健康保険協会では、
支部毎に賞与の法定福利費が異なります。
法定福利費に関連する用語
※健康保険法
※厚生年金保険法
※国民健康保険法
※国民年金法
※確定拠出年金法
※確定給付企業年金法
※401K
※代行返上
※在庫管理、適正在庫、予算編成、予算
※管理会計
※フィキシングメンバー、不動産情報
※アメリカ新通貨発行と金本位制度
※GSR(ゴールドシルバーレシオ)
※新円切換
※米国債と借金の本質
※通貨発行益(シニョリッジ)
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※予算、金融、金利