No1368・・・国民健康保険法
国民健康保険法とは、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、
社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする法律のことで、
国民健康保険法においては、国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は
死亡に関して必要な保険給付を行うものとすると定められています。
この国民健康保険法における保険者である市町村及び特別区は、
法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとし、
国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、
国民健康保険を行うことができると定められています。
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尚、国民健康保険法における被保険者は、市町村又は特別区の区域内に住所を有する者と定められていますが、
下記ののいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としないことになっています。
■健康保険法の規定による被保険者
■船員保険法の規定による被保険者
■国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
■私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
■健康保険法の規定による被扶養者
■船員保険法 、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法 の規定による被扶養者
■健康保険法の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき
余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法 の規定によるその者の被扶養者
■高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
■生活保護法による保護を受けている世帯に属する者
■国民健康保険組合の被保険者
■その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
国民健康保険法に関連する用語
※法定福利費、費用
※401K
※代行返上
※厚生年金保険法
※国民年金法
※確定拠出年金法
※確定給付企業年金法
※健康保険法