No1371・・・国民年金法
国民年金法とは、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き国民年金制度を設け、
老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、
健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする法律です。
この国民年金法における国民年金の給付は、国民の老齢、障害又は死亡に関して
必要な給付を行うものと定められています。
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また、国民年金法における年金額の改定は、 国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、
変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならないとされています。
そして、国民年金法では、国民年金事業の財政の均衡についての記述もあり、国民年金事業の財政は、
長期的にその均衡が保たれたものでなければならず、著しくその均衡を失すると見込まれる場合には、
速やかに所要の措置が講ぜられなければならないとされています。
尚、国民年金法では、財政の現況及び見通しの作成に関する記述もあり、政府は、少なくとも五年ごとに、
保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る
収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならないと定められています。
国民年金法に関連する用語
※法定福利費、費用
※401K
※代行返上
※国民健康保険法
※厚生年金保険法
※国民年金法
※確定拠出年金法
※確定給付企業年金法
※健康保険法