No2527・・・劣化の軽減
劣化の軽減とは、住宅性能表示制度に基づく住宅性能評価書にて性能表示される
メンテナンスをして何年居住が可能かなどに関する項目のことです。
劣化の軽減の項目にて性能表示される項目は下記の通りです。
劣化対策等級(躯体等)
一般的な自然条件と通常の維持管理をした場合に、①建築基準法に定める対策が取れらている
場合から、②50~60年の2世代の居住が可能、③75~90年の3世代の居住が可能の三等級に
性能を分類しています。
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ちなみに、登録住宅性能評価機関とは、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律・住宅品質確保促進法)に
基づき国土交通大臣の登録を受けている住宅性能評価書を発行することができる第3者機関です。
尚、劣化の軽減以外の住宅性能評価書の評価項目に関する用語は下記の通りです。
住宅性能評価書の評価項目に関する用語
・建築基準法施行令
・構造の安定
・火災時の安全
・維持管理への配慮
・温熱環境
・空気環境
・光・視環境
・音環境
・高齢者等への配慮
・防犯