No1274・・・マンションの建替えの円滑化等に関する法律
マンションの建替えの円滑化等に関する法律とは、マンション建替組合の設立、
権利変換手続による関係権利の変換、危険又は有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための
特別の措置等マンションの建替えの円滑化等に関する措置を講ずることにより、
マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に
寄与することを目的とする法律です。
ちなみに、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の通称は、マンション建替え円滑化法です。
このマンションの建替えの円滑化等に関する法律には、国や地方公共団体の責務として、
マンションの建替えの円滑化等を図るため、必要な施策を講ずるよう努めなければならないと
規定されています。
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尚、マンションの建替えの円滑化等に関する法律には、マンション建替組合についても
規定されていますが、マンション建替組合は、法人とすることになっており、
マンション建替組合の定款には、下記の事項を記載する必要があります。
マンション建替組合の定款記載事項
■組合の名称
■施行マンションの名称及びその所在地
■マンション建替事業の範囲
■事務所の所在地
■参加組合員に関する事項
■事業に要する経費の分担に関する事項
■役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項
■総会に関する事項
■総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項
■事業年度
■公告の方法
■その他国土交通省令で定める事項
マンションの建替えの円滑化等に関する法律に関連する用語
※区分所有権
※区分所有建物、建物
※マンション管理組合、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法・マンション法)
※投資用マンション、インカムゲイン、キャピタルゲイン
※中古マンション
※マンション建替え円滑化法