No1069・・・マンション管理組合
マンション管理組合とは、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法・マンション法)により、
分譲の新築マンションや中古マンションを購入した人が加入を義務付けられている組織のことであり、
所有するマンションを売却しない限り、マンション管理組合を脱退することはできません。
このマンション管理組合の重要な活動としては、理事会と総会を開催することですが、
理事会は、理事が過半数出席することで開催でき、総会は、マンション管理組合員の全員に
事前に開催を告知して、議決権総数の50%以上の出席(委任状・議決権行使書を含む)があれば、
総会を開催することができます。
また、マンション管理組合では、マンションでの生活における基本的ルールを定めた
マンション管理規約を作成しますが、マンション管理規約は、マンションの憲法ともいうべきものであり、
マンション管理規約の変更や廃止は、組合員数の4分の3以上の賛成が必要となります。
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そして、マンション管理組合の役員定数は、マンション管理規約によって定めた人数を決定し、
役員の中から、理事長、副理事長、理事の役職が決定され、マンション管理組合の役員の選出方法としては、
公募による方法などがあります。
また、マンション管理組合の役員が、長期間同一人物であった場合には、
管理組合の資金を不正に引き出して使い込みをしてしまう事件やマンション管理会社などと
癒着して不正を行うケースも稀にありますので、このような不正を防ぐためにも、
マンション管理組合の役員は定期的に改選することが基本といえます。
尚、マンション管理組合での重要な決定事項には、大規模修繕工事の決定と
老朽化したマンションの建替えの決定がありますが、マンション法における大規模修繕工事の決定要件は、
総会を開催し、その総会には議決権総数の50%以上の出席が必要で且つ、
その出席者の過半数の賛成があれば可決され、マンション法におけるマンションの建替要件は、
住民の5分の4以上の賛成があれば可決されます。
ちなみに、投資用マンションのマンション管理組合の総会には、
投資用マンションオーナーの全員が管理会社に委任状を提出して、
管理会社が作成した議案が全て可決されたことになっていますが、
大規模修繕計画などの妥当性が第三者のチックが無いままに決定されていますので、
今後、マンションの老朽化が進み大規模修繕工事が実施されるようになると、
投資用マンションのオーナーから一時金を徴収して工事代金の不足する資金の支払を
することになるでしょうから、各地で訴訟が多発し社会問題化するでしょう。
マンション管理組合に関連する用語
■マンション管理センター
■マンション管理組合の総会
■マンション管理組合の役員
■マンション共用部分リフォーム融資
■リフォーム
■マンション管理士
■マンションすまい・る債
■住宅宅地債券(マンション修繕コース)
■マンション管理規約
■マンション標準管理規約
■マンション管理組合法人
■マンション管理組合総合保険
■マンション管理組合会計
■マンション管理組合の一般会計
■マンション管理組合の特別会計
■収支予算書
■貸借対照表
■収支計算書
■財産目録
■付属書類
■正味財産増減計算書
■マンション管理組合の税金
■マンション管理組合の議決権
■マンション管理組合の議決権数
■マンション管理組合の普通決議
■マンション管理組合の特別決議
■マンション管理組合の組合員
■マンション管理組合の理事長
■マンション管理組合の副理事長
■マンション管理組合の理事
■マンション管理組合の監事
■マンション管理組合の理事会
※旧耐震設計基準(旧耐震基準)、新耐震基準(新耐震設計基準)
※マグニチュード、震度、ガル、カイン
※建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)
※Is値(構造耐震指標)
※耐震補強工事(耐震改修工事)
※耐震診断
※耐震診断補助金(耐震診断助成金)
※耐震改修補助金、耐震改修助成金、耐震補強補助金、耐震補強助成金
※共益費、修繕積立金、 修繕積立一時金(修繕積立基金)
※コンストラクションマネジメント
※マンションの管理の適正化の推進に関する法律、マンション管理適正化推進法
※マンションの建替えの円滑化等に関する法律、マンション建替え円滑化法