No1271・・・マンションの管理の適正化の推進に関する法律
マンションの管理の適正化の推進に関する法律とは、土地利用の高度化の進展
その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住する
マンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、
マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための
措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、
国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする法律で、
マンションの管理の適正化の推進に関する法律の通称は、マンション管理適正化推進法です。
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このマンションの管理の適正化の推進に関する法律には、 国土交通大臣は、
マンションの管理の適正化の推進を図るため、管理組合によるマンションの管理の適正化に
関する指針を定め、これを公表するものと定められています。
尚、マンションの管理の適正化の推進に関する法律には、マンション管理士に関する項目も
規定されており、マンション管理士の資格は、マンション管理士試験に合格した者に与えられ、
国土交通省令で定める資格を有する者に対しては、国土交通省令で定めるところにより、
マンション管理士試験の一部を免除することができると規定されています。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関連する用語
※区分所有権
※区分所有建物、建物
※マンション管理組合、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法・マンション法)
※投資用マンション、インカムゲイン、キャピタルゲイン
※中古マンション
※マンションの建替えの円滑化等に関する法律、マンション建替え円滑化法