No1106・・・修繕積立一時金
修繕積立一時金とは、将来の大規模修繕工事に備えて新築マンションを購入した時に
支払うお金のことであり、支払われた修繕積立一時金は、マンション管理組合の財産となり、
修繕積立一時金は、修繕積立基金とも呼ばれています。
この修繕積立一時金が必要となる理由としては、新築マンションの場合は、
マンションが完成した直後には、マンション管理組合の資金が無い為に、
建物に工事が必要な不測の事態が発生した場合にも対応する為に必要であったり、
最初に、まとまった一時金を徴収しておけば、毎月支払う修繕積立金の金額を
低く設定することもできます。
また、新築マンションによっては、不動産会社が販売を容易にする為に、修繕積立一時金や修繕積立基金を
低く設定している場合もありますので、そのような物件は、将来、毎月支払う修繕積立金が
大幅に引き上げられる可能性があります。
また、所有しているマンションを売却しても、一旦支払われた修繕積立一時金は管理組合の財産と
なっているので、売主に修繕積立一時金が返還されることはなく、マンションの売主と買主の間で、
修繕積立一時金の清算をすることはありません。
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尚、マンションを所有している場合に、毎月支払う修繕積立金の適正額を示すものとしては、
国土交通省が示した修繕積立金のガイドラインがあり、国土交通省が示した修繕積立金のガイドラインでは、
修繕積立金の金額は1u当たり月額200円前後となっています。
例えば、専有面積70uの場合は月額1万4000円が適正な修繕積立金となりますので、
現在、毎月、自分が支払っている修繕積立金の金額や購入を検討している新築マンションや
中古マンションの修繕積立金が、1u当たり月額200円を大幅に下回っている場合は、
将来、大規模修繕をする際に、マンション管理組合の資金が不足する可能性が高くなり、
その不足している資金は、マンションの区分所有者全員が負担することになりますので、
マンションを購入する際は、マンションの修繕積立金の適正額も考慮する必要があるでしょう。
ちなみに、会計上の費用には修繕引当金という勘定科目がありますが、修繕引当金とは、
将来の修繕コストを見積り算定した勘定科目で、修繕引当金は、重化学工業や装置型産業の
設備集約型企業の為のものであり、修繕引当金は、会計上の費用ではありますが、
税法上は費用(損金)とはなりません。
※建設業特有の主要な勘定科目は下記の通りです。
@完成工事高・・・一般企業の売上高
A完成工事原価・・・一般企業の売上原価
B完成工事総利益・・・一般企業の売上総利益
C完成工事未収入金・・・一般企業の売掛金
D工事未払金・・・一般企業の買掛金
E未成工事支出金・・・一般企業の棚卸資産
F未成工事受入金・・・一般企業の前受金
G完成工事補償引当金
修繕積立一時金に関連する用語
※住宅着工統計、建築着工統計調査
※建設工事受注動態統計調査、建設業セクター
※サブコン
※コンストラクションマネジメント