No1071・・・修繕積立金
修繕積立金とは、将来の大規模な修繕工事を行う時の為に、マンションの区分所有者が、
マンションを維持管理するための管理費とともに、毎月一定金額をマンション管理組合に
支払うお金のことで、修繕積立金の相場は、エレベーターの数と築年数により大きく異なります。
この修繕積立金は、数年から数十年に一度の修繕に備えるもので、その主な工事としては、
排水管の取り換えやクリーニング工事、外壁補修、屋上防水などがあります。
この修繕積立金は、マンションの区分所有者が毎月支払って積み立てる以外では、
新築マンションを購入する際に、修繕積立一時金や修繕積立基金の名目で積立金を集めており、
新築マンションによっては、不動産会社が販売を容易にする為に、修繕積立一時金や修繕積立基金を
低く設定している場合もありますので、そのような物件は、将来、毎月支払う修繕積立金が
大幅に引き上げられる可能性があります。
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・事業計画書作成セミナー
・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座 ・経営計画作成通信講座
■各種コラム・ちょっと気になる四方山話・不動産相場情報
・経理利益貢献度・経理合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・四方山話・日本の不動産相場
■法人向けサービス(マーケティング、財務等の各種コンサルティング)
・社員研修セミナー(経理・財務・経営企画の社員研修) ・管理職代行サービス ・1日コンサルティング
また、所有しているマンションを売却しても、一旦支払われた修繕積立金は管理組合の財産と
なっているので、売主に修繕積立金が返還されることはなく、マンションの売主と買主の間で、
修繕積立金の清算をすることはありません。
尚、マンションの修繕積立金の適正額を示すものとしては、
国土交通省が示した修繕積立金のガイドラインがあり、国土交通省が示した修繕積立金のガイドラインでは、
修繕積立金の金額は1u当たり月額200円前後となっています。
例えば、専有面積70uの場合は月額1万4000円が適正な修繕積立金となりますので、
現在、毎月、自分が支払っている修繕積立金の金額や購入を検討している新築マンションや
中古マンションの修繕積立金が、1u当たり月額200円を大幅に下回っている場合は、
将来、大規模修繕をする際に、マンション管理組合の資金が不足する可能性が高くなり、
その不足している資金は、マンションの区分所有者全員が負担することになりますので、
マンションを購入する際は、マンションの修繕積立金の適正額も考慮する必要があるでしょう。
ちなみに、会計上の費用には修繕引当金という勘定科目がありますが、修繕引当金とは、
将来の修繕コストを見積り算定した勘定科目で、修繕引当金は、重化学工業や装置型産業の
設備集約型企業の為のものであり、修繕引当金は、会計上の費用ではありますが、
税法上は費用(損金)とはなりません。
※建設業特有の主要な勘定科目は下記の通りです。
@完成工事高・・・一般企業の売上高
A完成工事原価・・・一般企業の売上原価
B完成工事総利益・・・一般企業の売上総利益
C完成工事未収入金・・・一般企業の売掛金
D工事未払金・・・一般企業の買掛金
E未成工事支出金・・・一般企業の棚卸資産
F未成工事受入金・・・一般企業の前受金
G完成工事補償引当金