No1276・・・警備業法
警備業法とは、警備業について必要な規制を定め、警備業務の実施の適正を図ることを
目的とする法律で、警備業法における警備業務とは、他人の需要に応じて警備を行うことです。
この警備業法における警備業務には、事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等における
盗難等の事故の発生を警戒し防止する業務 、人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に
危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し防止する業務 、運搬中の現金、貴金属、
美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し防止する業務等があります。
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尚、警備業法では、警備業を営もうとする者についての規定もあり、警備業を営もうとする者は、
警備業法に規定された警備業を営んではならない項目についていずれにも該当しないことを、
都道府県公安委員会から認定を受ける必要があります。
警備業法に関連する用語
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※スケルトンマンション(スケルトン分譲・SI住宅 ) 、コーポラティブハウス
※狭小住宅
※バリアフリー住宅
※投資用マンション、インカムゲイン、キャピタルゲイン
※中古マンション
※サスティナブル住宅