No1252・・・既存不適格建築物
既存不適格建築物とは、建物が建築された当時では建築基準法に違反していなくても、
その後の建築基準法等の改正により不適格なところができてしまった建築物のことであり、
既存不適格建築物を増改築する場合には、原則として、適法な建築物への建て替えが必要になります。
この既存不適格建築物は、建築基準法等に反した物件ではありますが、
建築した当初から違反している欠陥住宅や違法建築とは異なります。
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また、平成21年より既存不適格建築物の増築等の基準が緩和されており、
その内容としては、既存建築物が新しい耐震基準に適合し且つ、
RC造やS造などの物件を増築する場合に、増築規模が既存部分の二分の一以下の建築物の場合は、
原則として、違反している既存部分の改修は不要となりました。
尚、既存不適格建築物を住宅ローンを利用して購入する場合は、
金融機関の住宅ローン審査も厳しくなったり、場合によっては、
住宅ローン審査が通らない場合もありますので要注意です。
既存不適格建築物に関連する用語
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※狭小住宅
※現状有姿、中古マンション、リフォーム、現況有姿