No1288・・・長期優良住宅の普及の促進に関する法律
長期優良住宅の普及の促進に関する法律とは、現在及び将来の国民の生活の基盤となる良質な住宅が建築され、
及び長期にわたり良好な状態で使用されることが住生活の向上及び環境への負荷の低減を
図る上で重要となっていることにかんがみ、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が
その構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を促進するため、国土交通大臣が策定する
基本方針について定めるとともに、所管行政庁による長期優良住宅建築等計画の認定、
当該認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われている
住宅についての住宅性能評価に関する措置その他の措置を講じ、豊かな国民生活の実現と我が国の
経済の持続的かつ健全な発展に寄与することを目的とする法律です。
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この長期優良住宅の普及の促進に関する法律の通称は、長期優良住宅法です。
尚、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に沿った、長期優良住宅の認定基準の項目としては
下記の項目があります。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に沿った、長期優良住宅の認定基準の項目
■劣化
■耐震性
■維持管理・更新容易性
■可変性
■バリアフリー性
■省エネルギー性
■居住環境
■住戸延床面積
■維持保全計画
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関連する用語
※地番、不動産登記法、土地
※家屋番号
※住居表示、建物
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※サスティナブル住宅
※スケルトンマンション(スケルトン分譲・SI住宅) 、コーポラティブハウス
※バリアフリー住宅