No1268・・・ビル管理法
ビル管理法とは、多数の者が使用し又は利用する、建築物の維持管理に関し
環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、
公衆衛生の向上及び増進に資することを目的とする法律で、ビル管理法の正式名称は、
建築物における衛生的環境の確保に関する法律です。
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このビル管理法における特定建築物とは、多数の者が使用したり利用する、興行場、百貨店、
店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物と定義されています。
尚、ビル管理法の特定建築物所有者等とは、当該特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に
行なわれるように監督をさせるため、厚生労働省令の定めるところにより、
建築物環境衛生管理技術者免状を有する者のうちから建築物環境衛生管理技術者を
選任しなければならないと規定されています。
ビル管理法に関連する用語
※注文住宅、建売住宅(分譲住宅)
※狭小住宅
※現状有姿、中古マンション、リフォーム、現況有姿
※水道光熱費、費用、勘定科目
※下水道法
※浄化槽法
※建築基準法、建物