No1280・・・資産流動化法
資産流動化法とは、特別目的会社(SPC)又は特定目的信託を用いて
資産の流動化を行う制度を確立し、これらを用いた資産の流動化が適正に行われることを
確保するとともに、資産の流動化の一環として発行される各種の証券の購入者等の
保護を図ることにより、一般投資者による投資を容易にし、国民経済の健全な発展に
資することを目的とする法律です。
この資産流動化法における特定資産とは、資産流動化に係る業務として、
特定目的会社が取得した資産又は受託信託会社等が取得した資産のことです。
ちなみに、資産流動化法の正式名称は、資産の流動化に関する法律です。
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尚、資産流動化法には、特定目的会社は、資産の流動化に係る業務を行うときは、
あらかじめ内閣総理大臣に届け出なければならないと規定されており、業務開始届出を行う特定目的会社は、
下記の事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出する必要があります。
資産の流動化に係る業務開始届出書記載事項
■商号
■営業所の名称及び所在地
■取締役及び監査役の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
■会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び住所
■第六条の規定に基づくすべての特定社員の承認があった年月日
■その他内閣府令で定める事項
資産流動化法に関連する用語
※債権流動化、売掛債権
※サブプライムローン
※CDO、住宅ローン、社債、債券
※CDS、オプション取引
※格付け
※オフショア
※オフバランス処理、貸借対照表、オフバランス