No108・・・特別目的会社(SPC)
特別目的会社(SPC)とは、資産の流動化や証券化を利用する目的で
設立された会社のことで、特別目的会社は、資産流動化法(SPC法)に
基づき設立される特別な法人であり、特別目的会社は、保有資産が
信用力の裏づけになります。
この特別目的会社(SPC)の設立場所は、国内だけでなく、
税制優遇があるタックスヘイブンと呼ばれるケイマン諸島、
バミューダ諸島、バージン諸島、マン島などの
海外の地域も多くなっています。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
ちなみに、これらのタックスヘイブンの国や地域は、
オフショア金融センターとも呼ばれています。
また、特別目的会社(SPC)は、所有する資産を裏付けにして証券を
発行することで、投資家から資金調達をすることが出来ます。
そして、サブプライムローン問題を発端とする金融危機が起こったことで、
金融機関などが粉飾決算をする目的で、特別目的会社(SPC)の資産流動化の
手法を悪用し、不良債権などの不良資産をオフバランス処理することで、
脆弱な財務内容を隠す目的でも利用されていたことが発覚しました。
尚、特別目的会社(SPC)は、企業が保有資産を本体から切り離し
特別目的会社に移すことで、バランスシートをスリム化して各種財務指標の
改善をはかったり、資金調達の多様化と効率化、資金調達コストの削減を
図る為にも利用されます。
ちなみに、特別目的会社(SPC)は、法律が改正されて、以前は、不動産、
指名金銭債権、信託受益権が資産の対象でしたが、流動化対象の特定資産が
財産権一般に拡大され、最低資本金も以前は300万円だったものが、
10万円に引き下げられ、特定資産取得の為の借入れも可能になり、
特別目的会社は更に利用しやすくなりました。
特別目的会社に関連する用語
※格付け
※オフショア
※資産の流動化に関する法律、資産流動化法
※オフバランス処理、貸借対照表、オフバランス
※債権流動化、売掛債権
※CDO、住宅ローン、社債、債券
※CDS、オプション取引