No140・・・正常営業循環基準
正常営業循環基準とは、資産や負債を流動・固定に分類する為の基準で、
正常営業循環基準は、営業循環の過程にある資産と負債は流動区分とする
ルールであり、貸借対照表の流動・固定区分は正常営業循環基準と
1年基準の組み合わせで判断します。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
■ビジネススキルを磨くマンツーマンセミナーと通信講座等のご案内
※セミナー会場は、JR山手線秋葉原駅徒歩1分(受講可能日時・平日・土日・祝祭日7時〜23時)
※各種通信講座は、受講期間6ヶ月から1年間(電子メールによる質問が何回でも可能)
・経営管理セミナー ・予算作成セミナー ・予算作成通信講座 ・経営管理通信講座
※経理・財務・経営企画業務の利益貢献度・各種管理業務合理化の後に残るもの・不動産相場情報
・経理業務の利益貢献度・経理業務の合理化の後に残るもの・いる社員といらない社員・日本の不動産相場
この正常営業循環基準の正常営業循環とは、企業の営業循環プロセスである、
商品仕入→仕入債務発生→在庫保有→商品の販売→売上債権発生→売上債権回収、
そして商品仕入へと循環する過程のことで、このプロセスで発生する資産と負債は、
貸借対照表上は流動区分とすることになります。
また、正常営業循環基準が適用される、正常な営業取引で発生する資産である、
売掛金、受取手形、棚卸資産等は、現金化が1年を超えても正常営業循環基準により
流動資産に分類され、同じく、正常な営業取引で発生する負債である、買掛金、
支払手形、前受金等についても、支払期限が1年を超えても正常営業循環基準により
流動負債に分類されることになります。
また、正常な営業取引で発生した売上債権であっても、1年以内に回収されないことが
明らかな、破産債権や更正債権、そしてこれらに準ずる債権は、1年基準を適用し、
貸借対照表上は、投資その他の資産に表示することになります。
尚、貸借対照表上の資産と負債の流動区分と固定区分の分類は、
正常営業循環基準でまず分類し、その後に1年基準で判断することになります。