No311・・・5%ルール(大量保有報告制度)
5%ルール(大量保有報告制度)とは、上場会社の株式を大量保有した際の
開示義務で、5%ルールは、上場会社の株式を新たに5%以上取得した際は
大量保有報告書を提出するルールであり、平成18年に、金融商品取引法の
5%ルール部分が改正されて、機関投資家に認められていた、
株式の大量保有報告書の提出期間の特例期間が短縮されています。
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(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
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この5%ルール(大量保有報告制度)は、株式市場の公正性や透明性の確保の
為に制定されている開示制度であり、近年、この制度を悪用する投資ファンド等が
後を絶たなかった為、機関投資家などの大量保有報告書の最大で3ヶ月間の
提出期限の猶予期間の特例も縮小され、金融商品取引法では、機関投資家等の
大量保有報告書の提出期限は、最大で2週間+5営業日以内の提出が
義務付けられることになりました。
また、大量保有開示制度以外の5%ルールには、独占禁止法上の
5%ルールがあり、この制度は、銀行や保険会社が、金融機関以外の
一般事業会社の株式を発行済株式数の5%(保険会社の場合は10%)を
超えて保有することを禁じている制度のことです。
尚、5%ルール(大量保有報告制度)に従わず、大量保有報告書を
提出しなかった場合は、懲役5年以下、500万円以下の課徴金を科され、
虚偽の大量保有報告書を提出した場合は、懲役5年以下、500万円以下の
課徴金を科される行政処分が適用されます。
ちなみに、5%ルール(大量保有報告制度)により提出された大量保有報告書は、
金融庁の情報開示システムである、EDINETにアクセスすることにより誰でも
閲覧が可能となっています。