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GDP(国内総生産)

5%ルール(大量保有報告制度)<経営者の為の用語集経営財務情報








No311・・・5%ルール(大量保有報告制度)


5%ルール(大量保有報告制度)とは、上場会社の株式を大量保有した際の

開示義務で、5%ルールは、上場会社の株式を新たに5%以上取得した際は

大量保有報告書を提出するルールであり、平成18年に、金融商品取引法

5%ルール部分が改正されて、機関投資家に認められていた、

株式の大量保有報告書の提出期間の特例期間が短縮されています。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)

財務指標データ






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この5%ルール(大量保有報告制度)は、株式市場の公正性や透明性の確保の

為に制定されている開示制度であり、近年、この制度を悪用する投資ファンド等が

後を絶たなかった為、機関投資家などの大量保有報告書の最大で3ヶ月間の

提出期限の猶予期間の特例も縮小され、金融商品取引法では、機関投資家等の

大量保有報告書の提出期限は、最大で2週間+5営業日以内の提出が

義務付けられることになりました。


また、大量保有開示制度以外の5%ルールには、独占禁止法上の

5%ルールがあり、この制度は、銀行や保険会社が、金融機関以外の

一般事業会社の株式を発行済株式数の5%(保険会社の場合は10%)を

超えて保有することを禁じている制度のことです。


尚、5%ルール(大量保有報告制度)に従わず、大量保有報告書を

提出しなかった場合は、懲役5年以下、500万円以下の課徴金を科され、

虚偽の大量保有報告書を提出した場合は、懲役5年以下、500万円以下の

課徴金を科される行政処分が適用されます。


ちなみに、5%ルール(大量保有報告制度)により提出された大量保有報告書は、

金融庁の情報開示システムである、EDINETにアクセスすることにより誰でも

閲覧が可能となっています。