No526・・・少数株主持分
少数株主持分とは、100%子会社ではない連結子会社の純資産の中で、
親会社に帰属しない部分を示す勘定科目であり、少数株主が存在する
子会社が、債務超過に陥った場合でも、少数株主持分を会計処理する場合は、
マイナス表示するのではなく、少数株主持分がゼロとなるだけで、この場合の
少数株主持分はすべて親会社の負担になります。
この少数株主持分は、バランスシート上では、純資産の部に表示されていますが、
少数株主持分は、親会社に帰属しない純資産の金額を示すものであるにも関わらず、
連結貸借対照表では、純資産から控除されず、純資産に合算されていますので、
自己資本比率、株主資本利益率(ROE)、1株純資産(BPS)などの計算をする際は、
純資産から少数株主持分を控除した金額を用いて計算することになります。
※全産業財務指標データ
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・財務指標データ
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また、連結子会社の当期純利益のうち、連結親会社の持分以外の当期純利益を
示す勘定科目が少数株主利益で、連結子会社が当期純損失を計上している場合は、
少数株主損失という勘定科目を用います。
ちなみに、連結子会社の対象範囲は、持株比率が過半数を超えている場合と
持株比率が40%以上〜50%以下の場合であっても、実質的に支配力があると
認められる場合は連結子会社に含めることになります。
尚、連結子会社の対象となりうる支配力基準の主な判定項目は下記の通りです。
@自社と緊密な者が株式を保有し、自社の持分と合わせて過半数を越える場合
A自社の役員や従業員で取締役の過半数を占めている場合
B自社が借入の過半数の融資をしている場合
C自社が意思決定機関を支配していると考えられる事実などが存在する場合
※少数株主利益が計上される場合の仕訳例は下記の通りです。
例・・・子会社の当期純利益は1000で、少数株主の持株比率が40%である場合。
(借方) | (貸方) | ||
少数株主利益 | 400 | 少数株主持分 | 400 |