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保険積立金

保険積立金<経営者の為の用語集経営財務情報








No521・・・保険積立金


保険積立金とは、企業が保険会社と法人契約し支払った保険料のうち、

満期が到来した際に満期返戻金として戻る金額を会計処理する資産勘定科目で、

保険積立金は、非課税仕入に該当する為、仕入税額控除の対象にはならず、

保険積立金は、バランスシート上では、固定資産の部の投資その他の資産

分類されています。


※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)

財務指標データ






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この保険積立金は、養老保険タイプの生命保険を法人契約した場合に発生する

場合がありますが、契約内容によって、保険積立金として資産計上する金額は

異なり、資産計上されるケースと資産計上されないケースは下記の通りです。


保険積立金として資産計上される場合

@法人が役員又は従業員を被保険者として、養老保険に加入した場合、
死亡保険金及び満期保険金の受取人が法人の場合は、支払った金額を全額、
資産計上する。

A死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、満期保険金の受取人は法人である
場合は、支払った金額の半分を資産計上し、残りの半分を費用として処理する。


保険積立金として資産計上されない場合

@死亡保険金の受取人は遺族で、満期保険金の受取人は社員である場合は、
保険料の支払い金額は全額給与となり、保険積立金として資産計上される金額はない。


このように、法人が契約した養老保険でも、死亡保険金と満期保険金を誰が

受け取るかで会計処理が変わるので注意が必要です。


尚、満期時や解約時に支払われる返戻金と保険積立金との差額がある場合は、

その差額の金額は、雑収入又は雑損失として計上します。


※保険積立金が計上される場合の仕訳例は下記の通りです。


例・・・従業員を被保険者とする養老保険に加入し、その内容は、死亡保険金の受取人が
被保険者の遺族で、満期保険金の受取人は法人となっており、1年分の保険料を現金で
1000支払った場合。

(借方) (貸方)
保険積立金 500 現金 1000
保険料 500




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管理会計