No375・・・雑損失
雑損失とは、企業が経常的な活動をする中で発生する小額な
取引や重要性の低い取引で、他のいずれの費用の勘定科目にも
該当しない場合に用いるもので、雑損失は、損益計算書の
営業外費用の部に区分され、雑損失の中には、課税仕入でない
取引も含まれている可能性もあるため、消費税を計算する際は
注意が必要です。
※全産業財務指標データ
(日本企業約280万社の業種別・規模別の財務指標データ)
・財務指標データ
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この雑損失に計上されている一般的な主な内容としては、
決算期末まで現金過不足の原因が不明の場合の現金過不足残高、
違約金支払、交通違反などの各種罰金、盗難による損失、
損害賠償金支払、裁判所などへの科料支払、裁判所などへの
過料支払などがあります。
また、交通違反などの各種罰金、盗難による損失、損害賠償金支払、
科料支払、過料支払などは資産の譲渡等の対価に該当せず不課税取引であるため、
消費税の課税対象とはなりません。
ちなみに、罰金、科料、過料は何かの罪に問われた時に支払うもので、
罰金と科料は刑事罰、過料は行政罰であり、罪の重さと金銭罰の多さの
順番は両者とも下記の通りです。
罪の重さと金銭罰の多さの順番 |
罰金>科料>過料 |
また、決算期末までに現金過不足の原因が不明の場合に雑損失に
計上した現金過不足残高も、現金過不足自体に何ら対価性がない為に、
不課税に区分される為、課税仕入にはなりません。
尚、雑損失に計上した同一の内容の取引金額の合計が、営業外費用の
10%を超える場合は、その取引の内容を的確に示す独立した勘定科目にて
計上する必要があります。
※雑損失の仕訳例は下記の通りです。
例・・・事務所の現金1000が盗難にあった場合。
(借方) | (貸方) | ||
雑損失 | 1000 | 現金 | 1000 |
雑損失に関連する用語
※財務、資産、負債、純資産、損益、キャッシュフロー
※予算
※金融、金利