No1475・・・推計課税
推計課税とは、税務署が 怪しいと思った個人事業者に対して、通帳や領収書等の資料を無視して、
各種の間接的な事実に基づき推計により実行する課税方法のことで、青色申告を適用している個人事業者には、
推計課税は適用されません。
この推計課税が適用される場合としては、白色申告のメリットを利用して、
年商が1億円もあるような個人事業者でも事業所得を300万円以下にしていれば記帳をする義務が
ないという点を悪用して脱税に利用するような悪質な脱税行為をしている個人事業者に対して、
税務署は、推計課税を適用する場合があります。
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ちなみに、青色申告のメリットを確定申告の際に享受する為には、
開業後2ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
尚、個人事業主にとっての青色申告のメリットは下記の通りです。
個人事業主にとっての青色申告のメリット
・青色申告特別控除制度を活用できること
・青色事業専従者給与制度を活用できること
・損失の繰越控除制度を活用できること
・繰戻しによる所得税の還付制度を活用できること
・引当金が計上できること