No1474・・・白色申告
白色申告とは、青色申告のように複式簿記に基づいて記帳をする必要が無く、
領収書等の証票を基に、課税所得を算出し所得税を計算して税務署に申告する確定申告の種類のことで、
白色申告は、事業を始める際にも、税務署への届出義務もなく、領収書等の証憑を整理保存するだけで
よい制度です。
この白色申告の最大のメリットは、不動産所得や事業所得の黒字金額である所得金額が、
300万円を超えていなければ、記帳をする義務がないことであり、このような白色申告のメリットを利用して、
年商が1億円もあるような個人事業者でも事業所得を300万円以下にしていれば記帳をする義務がないので、
その点を悪用し白色申告を利用して脱税に利用する人も多いのですが、そのような悪質な脱税行為を
しているような個人事業者に対しては、税務署は、推計課税という方法を取る場合があります。
このように青色申告と白色申告の違いは、節税メリットがあるかどうか、記帳をする必要があるかどうか、
推計課税を適用される可能性があるかどうか等がありますので、個人事業者の方は、
これらの青色申告と白色申告の違いを考慮して確定申告の種類を決定すべきでしょう。
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ちなみに、青色申告のメリットを確定申告の際に享受する為には、
開業後2ヶ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
尚、個人事業主にとっての青色申告のメリットは下記の通りです。
個人事業主にとっての青色申告のメリット
・青色申告特別控除制度を活用できること
・青色事業専従者給与制度を活用できること
・損失の繰越控除制度を活用できること
・繰戻しによる所得税の還付制度を活用できること
・引当金が計上できること