No1469・・・青色申告特別控除
青色申告特別控除とは、不動産所得又は事業所得から最高65万円か10万円を
所得控除できるという制度であり、不動産所得と事業所得の合計額が65万円より少ない場合には、
その合計金額が青色申告特別控除の限度額となります。
この青色申告特別控除のような青色申告のメリットを享受する為には、開業後2ヶ月以内に
青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。
また、青色申告特別控除と住民税の関係を気にされる方が多いのですが、住民税を計算するベースになるのは、
青色申告特別控除後の確定申告書に記載された所得金額なので、当然、青色申告特別控除は、住民税にも
反映されていることになります。
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尚、個人事業主にとっての青色申告のメリットは下記の通りです。
個人事業主にとっての青色申告のメリット
・青色申告特別控除制度を活用できること
・青色事業専従者給与制度を活用できること
・損失の繰越控除制度を活用できること
・繰戻しによる所得税の還付制度を活用できること
・引当金が計上できること